■ プライヴァシーと旅行約款 |
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ASIA VISA TOUR 電話: 089-017-9486 アジアビザーツアー(以下当社とする)は、個人情報問題の重要性を強く認識し、当社を利用されるお客様の安心と情報社会における安全を確保するため、関連諸法及び関係行政機関の指針の変更や当社内部監査や事業の代表者による見直しの機会をを通じて 個人情報に関するコンプライアンス・プログラムを継続的に改善し、常に最良の状態を維持してまいります。変更事項は即時当社のホームページ等を通じて開示するものとします。 第1条目的本政策は当社の利用者の個人情報を適切に保護することを目的とします。 第2条個人情報収集目的とその制限当社は当社が運営するサイト及びモールの業務にかかわる最上のサービスを提供すするために個人情報を提出していただき、、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様が申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます 第3条個人情報の利用及び保有期間 会員は当社にいつでも脱退を要請することができます ただ当社の運営政策上重複加入防止のためにアイディーと登録番号は残っています. 脱退要請とともに会員加入の時サービス利用約款に同意することで開始された会員の当社の個人情報利用及び保有期間も終わります. 第4条個人情報提供及び共有当社は、下記のいづれかの場合を除いて、お預かりする個人情報を第三者へ開示することは、原則としていたしません。 (1)本人が個人情報の開示に同意している場合 (2)法令により開示が求められた場合 (3)統計資料、学術研究、市場調査、公知案内メールの発送などのように個人を特定することが不可能な状態で開示する場合 (4)お客様へ商品・サービスを提供するうえで、あらかじめ当社との間で秘密保持契約を結んでいる企業(航空会社、現地手配会社などの業務委託先)等に当社が必要と判断した限定情報に関して開示する場合 第5条個人情報収集の同意個人情報は、任意で当社へお預けしていただくものといたします。当社から、お名前、電話やファックシミリ番号、住所、または身分証明等の個人情報を伺う場合であっても、そのような個人情報をお預けしていただくか否かは、その方ご自身で判断していただくようにいたします当社はお客様がウェブ上等でご予約の際個人情報保護方針に対して同意をチェックすれば個人情報収集に同意されたと看做します。 第6条個人情報の閲覧及び訂正お預かりした個人情報についてご本人が照会・修正等を要望される場合には、当社は、ご本人であることを確認したうえで、合理的な期間内にご要望の内容に対応し、その結果をご本人に通知いたします。 第7条個人情報の収集、利用に対する撤回商品予約時、お客様が提出した個人情報と同意した内容は、ご予約取り消し時、同時に取り消したと看做されます。個人情報管理担当者に電話Eメールで個人情報の削除など必要な措置を要求、確認できます。 第8条利用者の権利と義務 利用者は個人情報を正確に入力し事故予防に万全を期さなければなりません。利用者が入力した不正確な情報によって発生する事故の責任は、利用者自身にあり、他人情報の盗用など虚偽情報を入力する場合、要請した予約処理が不可能になります。また私文書偽造等の関係各国諸法に抵触し罰せられる恐れがあります。会員のID、パスワードは会員個人のみが使用を許可されます。当社の故意または過失がない場合に会員のID、パスワード盗用または他人の不正使用等で発生した一切の責任を負いません。利用者はいかなる場合にもIDパスワードを他人に知られないようにしなければなりません、またログオン状態で個人情報を他人に閲覧できないよう特別な注意を払わなければなりません。 第9条その他個人情報相談に関する事項 当社は、確実な個人情報保護を実現するために、個人情報保護に関する法令・諸規範および社内規程を遵守いたします。 旅行約款 この旅行は、 ASIA VISA TOUR 電話:089-017-9486 (以下アジアツアーツアー)が行うものであり、以下にその約款を定めます。 第1条目的 この約款はアジアビザツアーと旅行者が締結した国外旅行契約の詳細移行及び遵守事項を決めることを目的にします. 第2条 (旅行業者と旅行者義務) 旅行業者は旅行者に安全で満足な旅行サービスを提供するために旅行の実施及び案内・運送・宿泊など旅行計画の樹立及び実行過程で引き受けたところの任務を充実に遂行しなければなりません. 旅行者は安全で楽しい旅行のために旅行の企図及び旅行業者の旅行秩序維持に積極協調しなければなりません . 第3条 (用語の定義) 旅行の種類及び正義, 海外旅行手続きエージェンシーの定義は次の通りです. 1. 企画旅行 : 旅行業者があらかじめ旅行目的地及び観光日程, 旅行者に提供される運送及び宿泊サービス内容(以下 ‘旅行サービス’だとする), 旅行料金を決めて広告またはその他方法で旅人を募集して実施する旅行. 2. 希望旅行 : 旅行者(個人または団体)が希望する旅行条件によって旅行業者が運送・宿泊・観光など旅行に関する全般的な計画を樹立して実施する旅行. 3. 海外旅行手続き代行(以下手続き代行) : 旅行業者が 旅行者 旅人から所定の手続き代行料金を受けることに約定して, 旅行者の委託によって次に列挙する業務を代行するの. 1) パスポート, 査証, 再入国許可及び各種証明書取得に関する手続き 2) 出入国手続き書類作成及びその他関連業務 第4条 (契約の構成) 旅行契約は旅行契約でと旅行約款・旅行日程表(または旅行マニュアル)を契約内容にします. 旅行日程表(または旅行説明で)には旅行日付け別旅先と観光内容・交通・ショッピング回数・宿泊場所・食事など旅行実施日程及び旅行社提供サービス内容と 旅行者 旅行者注意事項が含まれなければなりません. 第5条 (特約) 旅行業者と旅行者は関係法規に違反されない任意契約から書面に特約を結ぶことができます. これ場合標準約款と違うことを旅行業者は 旅行者に説明しなければなりません. 第6条 (契約書及び約款など交付) 旅行業者は 旅行者と旅行契約を締結した場合契約書と旅行約款, 旅行日程表(または旅行説明で)を各 1部ずつ旅行者に交付しなければなりません. 第7条 (契約書及び約款など交付間奏) 旅行業者と 旅行者は次各好意場合旅行契約書と旅行約款及び旅行日程表(または旅行説明で)が交付されたことで見做します. 1. 旅行者がインターネットなど電子情報網で提供された旅行契約で, 約款及び旅行日程表(または旅行説明で)の内容に同意して旅行契約の締結を申し込んだのに対して旅行業者が電子情報網ないし機械的装置などを利用して 旅行者に承諾の意思を通知した場合 2. 旅行業者がファクシミリなど機械的装置を利用して提供した旅行契約で, 約款及び旅行日程表(または旅行説明で)の内容に対して 旅行者が同意して旅行契約の締結を申し込む書面を送付したのに大海旅行業者が電子情報網ないし機械的装置などを利用して旅行者に承諾の意思を通知した場合 第8条 (旅行業者の責任) 旅行業者は旅行出発の時から到着の時まで旅行業者本人またはその雇用人, 現地旅行業者またはその雇用人など(以下 ‘使用人’といい)2条で規定した旅行業者任務に係わって 旅行者に故意または過失で損害を加えた場合責任を負います. 第9条 (最低行事人員米充足の時契約解除) 旅行業者は最低行事人員が充足されず旅行契約を解除する場合旅行出発 7日前まで 旅行者に通知しなければなりません. 旅行業者が旅行参加者数不足で前項の期日内通知をしなくて契約を解除する場合もう支払ってもらった契約金返還の外に次項の 1つにあてはまる金額を旅行者に賠償しなければなりません. 1. 旅行出発 1日前まで通知の時 : 旅行料金の 20% 2. 旅行出発当日通知の時 : 旅行料金の 50% 第10条 (契約締結拒絶) 旅行業者は 旅行者に次項の1つにあたる事由がある場合には旅行者との契約締結を断ることができます. 1. 他の旅行者に迷惑をかけるとか旅行の円滑な実施に差し支えがあると認められる時 2. 疾病その他事由に旅行が難しいと認められる時 3. 契約書に明示した最大行事人員が超過された時 第11条 (旅行料金) ? 旅行契約書の旅行料金には次各項は含まれます. ただ, 希望旅行は当社との合意によります. 1. 航空機, 船舶, 鉄道など利用運送機関の運賃(普通運賃期与えた) 2. 空港, 駅, 波止場とホテル間など送り迎えバス料金 (エアテル, ホテルパックなど一部商品は除外) 3. 宿泊料金及び食事料金 (エアテル, ホテルパックなど一部商品は除外) 4. 案内者警備(経費) 5. 旅行中必要な各種税金 6. 国内外空港・港湾世 7. 観光振興開発基金 8. 日程表内観光地入場料 9. その他個別契約による費用: 旅行者は契約締結の時契約金(旅行料金の中で 10%以下金額)を旅行業者に支給しなければなりません, 契約金は旅行料金または損害賠償額の全部または一部に充当されます. ? 旅行者は第1項の旅行料金の中で契約金を除いた残金を旅行出発 7日前まで旅行業者に支給するとします. ? 旅行者 旅人は第1項の旅行料金を旅行業者が指定した方法(銀行口座振込みなど)で払い込みするものとします. ? 希望旅行料金に 旅行者保険料が含まれる場合旅行業者は保険会社名, 補償内容などを旅行者に説明しなければなりません. 第12条 (旅行料金の変更) 国外旅行を実施するにおいて利用運送・宿泊機関に支給しなければならない料金が契約締結の時より 5%以上増減するとか旅行料金に適用された外貨為替が契約締結の時より 2% 以上増減した場合旅行業者または 旅行者はその増減された金額範囲内で旅行料金の増減を相手方に請求することができます. 旅行業者は第1項の規定によって旅行料金を増額した時には旅行出発である 15日前に 旅行者に通知しなければなりません. 第13条 (旅行条件の変更要でも及び料金などの精算) 第1条ないし第12条の旅行条件は次各項の一つにあてはまる場合に限って変更することができます. 1. 旅行者の安全と保護のために 旅行者の要請または現地事情によってやむを得ないと双方が合議した場合 2. 天災地変, 戦乱, 政府の命令, 運送・宿泊機関などのストライキ・休業などに旅行の目的を果たすことができない場合 ? 本条1項の旅行変更及び第12条の旅行料金変更によって第11条1項の旅行料金に増減が生ずる場合には旅行出発の前変更の場合は旅行出発以前に, 旅行期間中の変更の場合は旅行終了後 10日以内にそれぞれ精算(還給)しなければなりません. ?第1項の規定によらなくて旅行条件が変更されるとか第14条または第15条の規定による契約の解除・解約によって損害賠償額が発生した場合には旅行出発の前発生分は旅行出発以前に, 旅行期間中で発生分は旅行終了後 10日以内にそれぞれ精算(還給)しなければなりません. 旅行者は旅行出発後自分の都合で宿泊, 食事, 観光など旅行料金に含まれたサービスを提供受けるのできなかった場合旅行業者にそれに相応する料金の還給を請求することができません. ただ, 旅行が中途に終わった場合には第16条に準じて処理します. 第14条 (損害賠償) 旅行業者は現地旅行業者などの故意または過失に旅行者に損害を加えた場合旅行業者は旅行業者に損害を賠償しなければなりません. 旅行業者の帰責事由で 旅行者の国外旅行に必要なパスポート, 査証, 再入国許可または各種証明書などを取得することができず旅行者の旅行日程に差異が生じた場合旅行業者は 旅行者から手続き代行をために受けた金額全部及びその金額の 100%対当額を旅人に賠償しなければなりません. 旅行業者は航空機, 汽車, 船舶など交通機関の事故または交通停滞などによって 旅行者 旅人が被った損害を賠償しなければなりません. ただ, 旅行業者が故意または過失がないことを立証した時にはその限りではありません. 旅行業者はその使用人が 旅行者 旅行者の手荷物受領, 引導, 保管などに関して注意を怠らなかったことを証明しなければ旅行者の手荷物滅失, 毀損または延着による損害を賠償する責任を兔れることができません. 第15条 (旅行出発の前契約解除) 旅行業者または旅行者は旅行出発前この旅行契約を解除することができます. この場合発生する損害額は ‘消費者被害補償規定’(財政経済部考試)によって賠償します. 旅行業者または 旅行者 旅人は旅行出発の前に次各項1つにあたる事由がある場合相手に損害賠償せずにこの旅行契約を解除することができます. 1. 旅行業者が解除することができる場合 @. 第13条1項及び2項の場合 A. 他の 旅行者に迷惑をかけるとか旅行の円滑な実施に著しい差し支えがあると認められる時 B. 疾病など 旅行者の身体に異常が発生して旅行への参加が不可能な場合 C. 旅行者が契約書に記載した期日まで旅行料金を納めない場合 2. 旅行者が解除することができる場合 @. 第13条1項及び2項の事由がある場合 A. 旅行者の3親等内の親族が死亡した場合 B. 疾病など 旅行者の身体に異常が発生して旅行への参加が不可能な場合 C. 配偶者または直系尊属が身体に 3日以上病院に入院して旅行出発前まで退院が困難な場合 D. 旅行業者の帰責事由で契約書または旅行日程表(旅行説明で)に記載した旅行日程どおりの旅行実施が不可能になった場合 E. 第12条1項の規定による旅行料金の増額によって旅行引き続きが難しいと認められる場合 第16条 (旅行出発後契約解約) 旅行業者または 旅行者は旅行出発後やむを得ない事由がある場合この旅行契約を解約することができます. ただ, これによって相手が被った損害を賠償しなければなりません. 第1項の規定によって契約が解約された場合旅行業者は 旅行者が帰国するのに必要な事項を協調しなければならないし, ここに必要な費用として旅行業者の帰責事由によらないものは 旅行者が負担します. 第17条 (旅行の手始めと終了) 旅行の手始めは搭乗手続き(船舶の場合乗船手続き)を終えた時点にして, 旅行の終了は 旅行者が入国場保税区域を脱する時点及び帰途のにします. ただ, 契約内容上国内移動がある場合には最初発地で利用する運送手段の出発視覚と到着視覚にします. 第18条 (説明義務) 旅行業者は契約書に決められている重要な内容及びその変更事項を 旅行者が理解するように説明することとします. 第19条 (保険加入など) 旅行業者はこの旅行と係わって 旅行者に損害が発生した場合 旅行者に保険金を支給するための保険または旅行保険組合に加入するとか営業保証金を預置しなければなりません. 第20条 (その他事項) この契約に明示されない事項またはこの契約の解釈に関して争いがある場合には旅行業者または 旅行者が合議して決めるが, 合意が成り立たない場合には関係法令及び一般慣例によります. 特殊地域への旅行として正当な事由がある場合にはこの標準約款の内容と違い決めることができます. 約款に同意した後旅行経費の 10% 相当または指定された金額の契約金を納めれば旅行契約が成立されて契約書に署名したと看做されることをお知らせいたします. すべての旅行予約は契約金が振り込まれる時から效力を発生します. [海外旅行消費者被害補償規定] 海外旅行の消費者被害補償規定 - 財政経済部考試 `99.03.13 改訂 (海外旅行約款第15条 "旅行出発前契約解除" 1項と関連) 旅行契約解除による被害消費者-旅行社間被害補償 1. 旅行業者の帰責事由によって旅行業者が契約解除する場合 - 旅行出発である 20日前まで通報の時 : 旅行契約金払い戻し - 旅行出発である 10日前まで通報の時 : 旅行経費の 5% 賠償 - 旅行出発である 8日前まで通報の時 : 旅行経費の 10% 賠償 - 旅行出発である 1日前まで通報の時 : 旅行経費の 20% 賠償 - 旅行出発当日取り消し通報の時 : 旅行経費50% 賠償 2. 旅行者の旅行契約解除要請がある場合 - 旅行出発の 20日前まで取り消し要請の時 : 旅行契約金払い戻し - 旅行出発の 10日前まで取り消し要請の時 : 旅行経費の 10% 賠償 - 旅行出発の 8日前まで取り消し要請の時 : 旅行経費の 20% 賠償 - 旅行出発の 1日前まで取り消し要請の時 : 旅行経費の 100% 賠償 - 旅行出発当日取り消し通報の時 : 旅行経費 100% 賠償 3. 取り消し料免除及び賠償の例外事項 - 未収教国, 特殊国家行事の時は例外にする. - 旅行者 旅人の 3親等内の親族が死亡した場合 - 旅行者 旅人の重大な疾病や負傷によって旅行の参加が不可能な場合 旅行経費に含まれない事項 旅行の中でガイド/運転手チップ, オプションツアーなど多くの問題が発生しています . 1. 旅行経費に含まれない費用 - 旅行中個人費用(通信料, 関税, 一体のチップ, 洗濯費, 個人的に追加した飲食品) - 手荷物規定超過費用(普通 20kg 以内) - 日程表に具体的に明示されない費用(オプション観光など) 2. 旅行経費に含まれる費用 - 旅行日程に明示された運送機関の運賃(航空, 船舶) - 旅行日程に明示された宿泊費/食事費(エアテル, ホテルパックなど一部商品は除外) - 空港での迎接及び歓送サービス費用(エアテル, ホテルパックなど一部商品は除外) その他当社はいかなる場合でも旅行の再実施を致しません。 |