認知について
タイで「認知届」を行う場合
「日本人父とタイ人母の間の非嫡出子」の日本国民法に基づく認知届
下記の要領で在タイ日本国大使館領事部旅券・証明班戸籍国籍担当にご提出下さい。
1.必要書類
〜子の父母が婚姻している場合〜
●日本人父
1. 認知届 2通(当館にあり)
2. 戸籍謄本 2通(届出前3ヶ月以内に取得したもの)
●タイ人母
1. 子のタイ国出生登録証 : 原本
2. 同和訳文 : 1通
o 出生登録証の和訳書式
o 出生登録証の和訳記入見本
3. 子の住居登録証 : 原本
4. 同和訳文 : 1通
o 住居登録証の和訳書式
〜子の父母が婚姻していない場合〜
●日本人父
1. 認知届 2通(当館にあり)
2. 戸籍謄本 2通(届出前3ヶ月以内に取得したもの)
●タイ人母
1. 子のタイ国出生登録証 : 原本
2. 同和訳文 : 1通
o 出生登録証の和訳書式
o 出生登録証の和訳記入見本
3. 子の住居登録証 : 原本
4. 同和訳文 : 1通
o 住居登録証の和訳書式
5. タイ国郡役場発行の認知登録証 : 原本
6. 同和訳文 : 1通
2. 届出人
認知する父親
3. 届出時期と期間
子の父母が婚姻している場合は、時期及び期間は特にありませんが、子の父母が婚姻していない場合は、「認知登録証」が発行されてから3ヶ月以内に必ず届出をして下さい。
認知が成立すると出生時にさかのぼって効力が発生します。
※注意事項
1. 子が他の男の嫡出子であると法律上推定される場合は、裁判によってこの嫡出性を排除しない限り認知はできません。
(例)タイ人母が離婚後310日以内に出産した場合。
   2. 本届出を行った場合でも、日本人父と外国人母(タイ人母)の間に婚姻前に出生した子は日本国籍を取得できませんが、その後、日本人父と外国人母が婚姻した場合、認知された子は嫡出子たる身分を取得(準正、民法第789条)し、認知した父及び母が法務大臣に届け出ることにより日本国籍を取得することが出来ます。(国籍法第3条)
日本人父による外国人母の認知について
認知とは、婚姻外で生まれた子を血縁上の父が自己の意思によって、自己の子であると認める行為をいいます。
認知は、裁判による裁判認知と任意認知とに大別されます。
認知は、生まれた嫡出でない子(法律上の婚姻関係にない男女間に出生した子)に生来的に法律上の父を与えるところに実質的な意味があります。
認知は、子を認知する父の本国法、又は認知される子の本国法いずれかの法律によって手続きをすることが出来ます。ただし、父の本国法により認知届をする場合でも、子の本国法が定める保護要件(※)を備えなければ手続きができません。
(※)タイでは認知に際して母と子双方の同意が保護要件となります。
o 認知される子が幼少などで、子本人に認知に同意する意思能力がない場合は、タイ国の保護要件として、子本人の同意に代わるタイ国家庭裁判所の許可が必要となります。よって、この場合はタイ国民商法に基づく認知を成立させた後、日本側に認知届を提出されることをお勧めいたします。
o 認知される子が認知に同意する意思能力がある場合は、母と子の認知に同意する旨の署名をもって認知届を提出することが出来ます。
日本で認知を行う場合の手続等は、市区町村役場にお問い合わせ下さい。
正式に結婚されてる場合は結婚ビザ、タイ女性、タイ人との間にお子様がおられる場合は保護者ビザが取れます。
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